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現在、どの住宅会社にも、住宅の部分によって異なりますが、
最長10年間、住宅の性能について法律で瑕疵担保責任を義務付けられています。重要な構造的な瑕疵が見つかった場合住宅会社は10年間無償で補修を行わなければなりません。
それは、欠陥住宅問題を背景として高品質な住宅を供給し、住宅取得の不信を取り除くために国が2000年4月から施行した法律によるものです。
大手であれ、中小であれ、零細であれ住宅をつくるからにはそ
の法律が適用されます。
ここでポイントなのですが、その10年間の保証を自社保証制度としているか、第三者による保証制度にしているかによって、違いが生まれます。
大手ハウスメーカーなどは自社保証をとっている場合が多いです。
しかし自社保証である場合、住宅会社が倒産してしまえば瑕疵担保責任を問うことは出来なくなります。
ですが、第三者による保証制度にしていれば、万が一住宅会社が倒産してなくなってしまっても、第三者機関が保険でその補修費用をまかなってくれるので、家を建てるあなたにとっては安心といえるでしょう。
また、第三者機関による住宅保証制度の有無は欠陥住宅を防ぐことにも有効です。
第三者の目が働くことにより、自社の検査だけでは気づかないところもチェックできるという利点が生まれるのです。
しかし、あくまでも自社保証と第三者期間の保証のどちらが良いか?という場合の判断基準として考えてください。そこに頼り切っている住宅会社では安心とはいえないでしょう。
自社の体制もしっかりとした上で、更なる安心をお客様のために与えるという目的で第三者機関の性能保証を採用している住宅会社を選ぶようにしてください。
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